規約

京大音ゲーサークル 京音 規約

第一章 総則
第二章 人
第一節 役員
第二節 会員及び資格
第三章 運営
第四章 諸則
第五章 変更
附則

第一章 総則

第1条(名称)
当サークル(以下当会)は、「京大音ゲーサークル 京音」と称する。

第2条(所在地)
当会の所在地は、代表宅に置かれる。

第3条(目的)
当会は、音楽・リズムゲームを同好の士とする学生が集まり、行事を通じて情報交換と交流
を行うことをその目的とし、師や仲間の情報を得、各学生が音楽・リズムゲームに関する行
事の運営を提案することの出来る場所を提供する為に存在する。

第二章 人

第一節 役員

第4条(役員)
1. 当会の役員は、代表、副代表、代表補佐、会計、渉外とし、必ず一人以上、京都大学の学生を割り当てるものとする。 また、必要があると認められた場合、会計以下の役職については2名以上任命することも可能である。
2. 特別の必要性がある場合、役員は重複しても構わない。 ただし、代表、副代表、及び代表補佐間の重複については、これを認めない。
3. 全ての役員について、原則として2回生の学生が任命される。

第5条(職務)
各役員は、次の職務を行う。
 一. 代表:当会の最高責任者であり、行事を企画し各役員及び会員に対してそれに関する指示を行う。また、渉外の仕事についてその一部を補佐する。
 二. 副代表:サークル内の会員名簿管理、及び会員の入会・退会に関する手続きを担当し、会計の行う職務について定期的なチェックを行う。また、代表不在時などは基本的に副代表が代わってその職を務める事とする。
 三. 代表補佐:会議などで決定した事項や各行事の報告について各会員に対し連絡を行う。また、サークルが定例的に行う行事について運営を担当する。
 四. 会計:会費の徴収を担当し、また、当会活動全体に関する金銭出納の管理を行う。
 五. 渉外:外部団体との交渉や広報など、主にサークル外へ向けた職務を担当する。

第6条(任期)
1. 当会の役員は、原則として会議での会員による話し合いで選出される。
2. 全ての役員の任期は当該年度の4月から3月までの一年とし、後述の総会で次年度への引継ぎを行う。
3. 代表を除く役員の補充および変更は、総会ないし過半数の会員による話し合いの上、代表が任命する。代表の補充及び変更は、総会ないし過半数の会員による話し合いの上、副代表が任命する。

第二節 会員及び資格

第7条(入会)
当会は、以下に定める事項を満たし入会を認められ、当会の会員名簿に登録された者をもって会員とする。
 一. 入会資格を満たした希望者が入会への意思表示を行い、副代表に受理される。
当会の定める年会費を支払い、当会が運営する行事に一度以上参加する。
 二. ただし、入会資格は大学生及び大学院生(他大学を含む)であることであり、高校生以下、および社会人の入会は認められない。

第8条(退会、除籍)
1. 当会からの退会は、本人が退会の意思表示を行い、代表あるいは副代表から承認された時点から認められる。
2. 会員は、第8条に定める除籍を除き、本人が退会の意思を示さない限り退会にはならず、当会活動を続けることとなる。
3. 代表あるいは副代表は、特定の会員に対して以下に定める除籍要件が認められる場合、その会員を当会から除籍させることができる。
 一. 会費を滞納し、当該年度の3月までに支払わなかった者。
 二. 総会に欠席し、かつ、総会の決定事項に従う意思表示を行わなかった者。
 三. その他、周囲へ著しく不快感を与えたり、迷惑をかけたりするような行為をした者。ただし、これを理由に除籍を行う場合、会員の過半数からの承認が必要となる。

第9条(休会)
1. 当会からの休会は、本人が休会の意思表示を行い、代表あるいは副代表から承認を得られた時点から認められる。ただし、会員本人からの休会届けの提出が困難であり、また、休会の必要性を代表あるいは副代表が認めた場合はその会員を休会させることができる。
2. 休会中の会員は、総会への参加、当会活動への参加を行う義務はないが、当会に在籍中であるものとして扱われる。
3. 休会期間が12ヶ月を超える場合、その期間を終え復帰した年度については当該年度の年会費を支払う義務は発生しない。
4. 総会での話し合う事項や役員の変更など、一定割合以上の会員の同意を必要とする事項について、休会者は会員総数に数えず、また意向を示す必要もない。

第三章 運営

第10条(総会)
1. 総会は、各年度の冬季に1度開くものとする。ただし、必要がある場合は、第11条に定める臨時総会を開くことができる。
2. 総会は、年間会計報告、新役員の決定及び引き継ぎを行う。また、新役員の決定及び引き継ぎについては、総会及び臨時総会以外での決定は行えないものとする。
3. 総会の開催にあたり、日程調整や出欠の確認などの管理は、代表または副代表、もしくは代表または副代表により任命された担当者が、一括して行う。
4. 総会における決定事項は当会の方針に直結する重要なものであるため、その開催に則して事前に会員全員に総会の決定に従う意思の確認を行うものとする。なお総会に出席する者は出席の意思表示をもってこれを行ったものとみなす。
5. 総会で話し合う事項やその他、一定割合以上の会員の同意を必要とする事項について、前項の意思の確認を行う時点で会費を支払っていない会員、および社会人となった会員は会員総数、及び同意者数に数えないものとする。
6. 同意を示した会員が総会員の過半数に満たない場合は、総会の開催を見送る。
7. 総会を欠席する者は、総会で話し合う事項について出席者に対して予め自らの意向を示すことができる。

第11条(臨時総会)
1. 代表及び副代表は、必要に応じ、臨時総会を開催する事ができる。
2. 臨時総会においては、本規約における通常の総会において決定されるべき事案について、総会と同様に決定を行う事ができる。
3. 臨時総会においては、第10条第3・4・5項の内容が踏襲される。

第12条(例会)
1. 当会は年に数回例会を開き、活動内容の予定・報告、会計報告、及び運営方針等に関して話し合う。
2. 会計は例会に際し、必ず出席し会計報告を行わなければならない。もし、出席ができない場合は、代理の者を任命したうえでこれを行うこと。
3. 会員は、例会に参加する義務を負わないが、参加しなかった者は必ず会議内容を代表補佐の報告などで確認し、これを把握しておくこと。

第13条(活動)
当会のサークル活動は、原則として、京都大学及びその近辺で行うものとする。また、例会・総会の他に大会・イベント活動を行う。

第14条(会費)
1. 当会は会費によって運営される。
2. 会員は、年会費として2000円を納める。各会員はこの年会費を当該年度の4月1日から3月31日までの期間に支払わなければならない。
3. ただし、以下の会員は、代表または副代表の承認により年会費を減額することがある。
 一. 第7項の場合など、特別の出費が生じた者
 二. 京都大学11月祭などの行事において当会の企画の運営に携わった者
4. 前項の年会費は、学部1回生及び社会人となった者については免除される。
5. 会費の収支及びその管理は会計が行う。
6. 会費額の変更及び臨時徴収をおこなう場合には、会計は公正妥当な理由を会員に提示し、総会ないし、会員の過半数による承認においてなされるものとする。 但し、会費額の変更については、総会においてのみ行われる事とする。
7. 第6項とは別に、当会が運営または参加する行事において、公正妥当な理由により交通・宿泊費及び参加費など別途、運営費用を要する時は、参加者に対してのみこれを徴収する。
8. 退会または除籍、もしくは休会した会員の支払い済みの会費について、当会は払い戻しの責任を負わないものとする。
9. 会費の受け取りは、会計の同意がある場合に限り、代表、及び副代表が代行することを認める。ただし、その場合、代表及び副代表は、当該会費を受け取り次第ただちに、会費を受け取った旨、支払人、金額を会計担当者に連絡しなければならない。

第15条(出費)
1. 運営において会費からの出費を行う行為は、原則として代表又は副代表の承認を必要とし、代表または副代表はその使途について会計及び会員に報告しなければならない。
2. 第1項に定める承認及び報告を適正に行わず出費が行われた場合、早急に例会または総会においてその項目と出費内容の必要性及び正当性を吟味し、それらが認められる必要がある。 認められない場合、その出費については判断を行った会員が支払いの責任を負う。

第16条(意思決定)
1. 当サークルの意思決定は原則として各会員が意思表示を行い代表及び副代表が承認することをもって成立する。
2. 意思決定は、総会や例会以外の場で行われたものも有効とする。ただし、総会や例会以外の場で決定した事項については、代表は速やかにこれを会員に対して報告しなければならない。
3. 例会及び総会の話し合いにおいて前項の意思決定が不適切であると判断した場合、これを取り消すことができる。また、前項の意思決定が不適切であり、かつ緊急を要する場合は、メーリングリストや掲示板等を使用した話し合いによってもこれを取り消すことができる。

第五章 変更

第18条(改正)
当規約の改正及び変更は、総会または臨時総会において出席した会員の過半数の承認を得なければならない。
ただし、他の条項に別段の定めがあるときは、この限りではない。

附則(平成二十九年十二月十七日)

第1条(施行)
当規約は平成29年(2017年)12月17日から施行する。

  • 最終更新:2018-03-12 02:24:08

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